電気、空調、エレベーター、消防などの建物設備を常に良好な状態に維持するために、専門スタッフが万全の責任体制で管理します。また、定期的な設備診断を実施し、最適な修繕・改修工事計画を立案し、実施していきます。
●電気設備管理
各設備機器の運転・監視・点検整備・各種測定などを行います。
●空調設備管理
ボイラー・空気調和装置・冷凍機・冷却塔・送(排)風機などのビル管理法に基づく運転保守、点検整備を行います。
●消防設備管理
警報・消火・避難各設備や消防法による運転保守、点検整備などを行います。
●昇降機設備管理
エスカレーター・エレベーターなどの点検整備を行います。
建築設備に突然不具合が生じてお困りになったことはありませんか?当社はトラブル発生時に24時間365日対応するとともに、不具合を未然に防ぐ、巡回設備点検サービスをご提案します。
当社の専門技術スタッフが建築設備を定期的に巡回し、点検作業項目表に基づいて電気設備や給排水設備、空調設備などを点検します。お客さまはWEB報告システムにより、いつでも、どこからでも作業報告書などを閲覧することが可能で、リアルタイムで現場の状況を把握することができます。
詳しくは、AN24巡回メンテナンスシステムのご提案をご覧下さい。
当社は建築設備検査資格者及び特殊建築物等調査資格者を有しており、検査から書類作成、所轄センターへの提出まで行います。
消防用設備保守点検など他設備の保守点検や清掃と同日に実施することが可能ですので、何度も立会いのお手数をおかけすることがありません。
建築基準法に基づいた制度で定められている検査です。多くの人が利用する建物や昇降機などを常に安全に使用するために、専門的な知識を有する検査資格者が、定期的な検査(設備・昇降機は年1回、遊戯施設は半年に1回)を行い、その結果を所轄特定行政庁に報告します。
※建築基準法第12条第3項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「検査資格者」により建築物の設備を検査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
●建築設備定期検査の内容
- ・換気フードの風量測定
- ・給気口、排気口の設置状況の検査
- ・排煙口の風量測定
- ・排煙機の性能検査
- ・非常照明の照度測定
- ・自家用発電装置の性能検査
- ・非常用バッテリーの性能検査
- ・給排水設備機器、配管などの検査
●特殊建築物等定期調査
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(特殊建築物等)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。
特殊建築物等定期調査は、火災時などに、事故の規模をできる限り最小限にするための日頃の維持管理を調査し、保全をはたらきかけるものです。
※建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査資格者」により建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
●特殊建築物等定期調査の内容
- ・出入り口や非常口から、道路や広場のような安全な場所までの通路の調査
- ・排煙口の風量測定
- ・排煙機の性能検査
- ・防火戸の種別と開閉及び作動の障害となる物品の放置の調査
- ・居室の採光及び換気設備の調査
- ・石綿等を添加した建築材料の使用状況の調査
- ・給排水設備機器、配管などの検査
- ・主要通路の平均幅員の調査
- ・出口、非常口の開閉の調査
- ・非常用の照明装置の作動の調査
- ・避雷設備及び煙突本体の劣化及び損傷の調査